特定調停とくていちょうてい
簡易裁判所の調停委員に間に入ってもらい、借入先と返済条件を話し合う手続き。本人でも申し立てられる。
この言葉が出てくる場所: 裁判所の案内、債務整理の選択肢の説明
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律にもとづく手続きで、簡易裁判所に申し立てます。調停委員が間に入って、借入先と返済条件を話し合います。
任意整理と似ていますが、裁判所の手続きである点と、代理人を立てずに本人で申し立てられる点が違います。申立ての手数料は裁判所が定めており、弁護士・司法書士に依頼する場合と比べて費用を抑えられる場合があります。
話し合いなので、必ず合意に至るとは限りません。合意した内容は調停調書になり、これに従わないと強制執行の対象になり得ます。
出典
当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。
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- 法テラス・サポートダイヤル日本司法支援センター(法テラス)0570-078374平日 9時〜21時 / 土曜 9時〜17時
- 消費者ホットライン消費者庁 / 全国の消費生活センター
このほかに金融庁の相談窓口一覧などがあります。
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