遅延損害金ちえんそんがいきん
支払いが遅れたときに、遅れた日数に応じて発生する損害賠償金。通常の利息とは別に発生する。
この言葉が出てくる場所: 延滞したときの請求書、契約書の条項
約束の期日に支払わなかったことによる損害賠償として発生するお金です。通常の利息の代わりに、遅れた元金に対して遅延損害金の利率をかけ、遅れた日数分が計算されます。
利率には上限があります。利息制限法4条1項は、遅延損害金の利率が同法1条の上限(年15〜20%)の1.46倍を超える部分を無効としています。ただし貸金業者からの借入については同法7条1項により、借入額にかかわらず年20%が上限です。
遅延損害金は日数で増えるので、支払いが遅れることが分かった時点で、放置せず借入先に連絡するのが結果として負担を小さくします。
出典
当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。
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- 消費者ホットライン消費者庁 / 全国の消費生活センター
このほかに金融庁の相談窓口一覧などがあります。
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