期限の利益の喪失きげんのりえきのそうしつ
分割で払える権利を失い、残高を一括で請求される状態。延滞が続いたときに契約にもとづいて起こる。
この言葉が出てくる場所: 契約書の条項、延滞が続いたときの通知書
「期限の利益」とは、決められた期日までは支払わなくてよいという、借りた側の利益のことです。分割払いができるのはこの利益があるからです。
延滞が一定期間続くなど契約に定められた事由に当たると、この利益を失い、残っている借金の全額を一度に支払うよう請求されます。これが期限の利益の喪失です。通知書が届くこともあれば、契約上自動的に発生する定めになっていることもあります。
この状態になると、それ以降は残高全体に遅延損害金がかかります。また、この段階で保証会社が代わりに支払い(代位弁済)、請求元が保証会社に移ることもあります。
出典
当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。
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