利息制限法りそくせいげんほう
お金の貸し借りの上限金利を定めた法律。借りた元本の額によって年20%・18%・15%の3段階になっている。
この言葉が出てくる場所: 契約書の金利の説明、過払い金の話
利息制限法1条は、上限金利を元本の額に応じて3段階で定めています。元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%です。この率を超える部分の利息の約束は、超えた部分について無効になります。
借入額が増えると上限金利は下がる仕組みなので、同じ会社から借りていても、残高が100万円を超えたところで適用される上限が15%に変わります。カードローンの金利が「年3.0%〜18.0%」のように幅で書かれているのは、この段階と、審査による判断の両方が理由です。
上限金利にはもう1つ、出資法という別の法律の定める上限(年20%)があります。こちらを超える金利で貸すと刑事罰の対象になります。2010年6月17日以前は出資法の上限が年29.2%だったため、利息制限法は超えるが出資法は超えない、という帯が存在していました。これがグレーゾーン金利です。
出典
当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。
関連する言葉
費用をかけずに相談できる窓口
国・自治体・公益財団法人が運営している窓口です。相談は無料で、どれも借入先には連絡が行きません。有料のサービスを検討する前に、まずここで話を聞いてもらうことができます。
- 多重債務ほっとライン公益財団法人 日本クレジットカウンセリング協会
- 法テラス・サポートダイヤル日本司法支援センター(法テラス)0570-078374平日 9時〜21時 / 土曜 9時〜17時
- 消費者ホットライン消費者庁 / 全国の消費生活センター
このほかに金融庁の相談窓口一覧などがあります。
自分の数字で確かめる
借入をまとめて入れると、完済までの期間と利息の合計、返す順番による違いが出ます。すべて無料で、登録もありません。
このツールを応援する
かんたんチェックは全部無料で、これからも無料のままです。個人ひとりで作っていて、ドメイン代とサーバー代は自分で払っています。役に立ったなら、100円から応援できます。
応援する(100円から)OFUSE というサービスを使います。会員登録もログインも要りません。応援しても機能は増えません。ここまで作ったものへのお礼として受け取ります。