過払い金かばらいきん
利息制限法の上限を超えて払った利息。返還を請求できるが、対象は2010年6月17日以前の借入に限られ、時効も進んでいる。
この言葉が出てくる場所: テレビCM、法律事務所の広告
利息制限法の上限を超えて支払った利息は、法律上は払う義務がなかったお金なので、返還を請求できます。これが過払い金です。グレーゾーン金利の帯で長く借りていた人に発生します。
★対象になるのは、2010年6月17日以前に結んだ契約の借入です。グレーゾーン金利は2010年6月18日に制度としてなくなったので、それ以降に借りた分に過払い金は発生しません。「借金があるなら過払い金があるかもしれない」というのは正しくありません。
時効もあります。2020年3月31日以前に完済した借入については、最後の取引から10年で消滅時効にかかります。2020年4月1日施行の改正民法(166条1項)が適用される場合は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年の、早く到来したほうになります。
見落とされやすいところ
2010年6月18日にグレーゾーン金利がなくなり、最後の取引から10年で時効が進むため、いま新たに過払い金が見つかる人はかなり限られます。広告で目にする機会が多い言葉ですが、自分が対象かどうかは、いつ借り始めたか・いつ完済したかで決まります。判断は弁護士・司法書士にご相談ください。
出典
当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。
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- 法テラス・サポートダイヤル日本司法支援センター(法テラス)0570-078374平日 9時〜21時 / 土曜 9時〜17時
- 消費者ホットライン消費者庁 / 全国の消費生活センター
このほかに金融庁の相談窓口一覧などがあります。
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