総量規制そうりょうきせい
貸金業者が、年収の3分の1を超える貸付けをしてはいけないという貸金業法のルール。銀行のカードローンとクレジットカードの買い物は対象外。
この言葉が出てくる場所: カードローンの審査、借入の上限額の説明
貸金業法13条の2にもとづくルールで、消費者金融や信販会社などの貸金業者は、利用者の年収の3分の1を超える貸付けをしてはいけないことになっています。年収300万円の人なら、貸金業者からの借入の合計は100万円までです。2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行で導入されました。
重要なのは、これが「貸金業者からの借入」だけの枠だということです。銀行・信用金庫・労働金庫は貸金業法ではなく銀行法などで規制されているため、銀行のカードローンはこの枠に入りません。クレジットカードの買い物のリボ払い・分割払いも、お金を借りているのではなく代金を立て替えてもらっている扱いなので、割賦販売法の側になり、やはりこの枠に入りません。
一方、クレジットカードに付いているキャッシング枠は現金の借入なので、こちらは総量規制の対象に入ります。同じ1枚のカードでも、買い物に使った分と現金を引き出した分では扱う法律が違います。
見落とされやすいところ
「年収の3分の1までしか借りられないはずだから、自分の借金はそこまで多くない」と考えている人が多くいます。しかし枠の外にある銀行カードローンとリボ払いを足すと、年収の3分の1を大きく超えていることがあります。総量規制は借りられる額の上限であって、返せる額の上限ではありません。
出典
当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。
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