消滅時効の援用しょうめつじこうのえんよう
一定期間が過ぎた債権について、時効が完成したことを相手に伝えて支払義務を消す手続き。伝えなければ効果は生じない。
この言葉が出てくる場所: 古い借金の督促状が届いたときの話
借金の返済を求める権利にも消滅時効があります。改正民法166条1項では、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年の、早く到来したほうで消滅するとされています(2020年4月1日施行。それ以前に発生した債権には改正前の規定が適用されます)。
重要なのは、期間が過ぎただけでは支払義務は消えないことです。時効の利益を受ける意思を相手に伝える「援用」をして初めて効果が生じます。
★逆に、期間が過ぎていても、一部でも支払ったり、支払う意思を示したりすると、時効の利益を主張できなくなることがあります(債務の承認)。古い督促状が届いたときに、よく分からないまま「少しだけ払います」と答えるのは、この点で不利になり得ます。
見落とされやすいところ
時効が完成しているかどうかの判断には、取引の経過や、途中で裁判上の請求などがあったかどうかの確認が必要です。当サイトでは判断できません。督促状が届いたら、支払う前に法テラスや消費生活センター、弁護士・司法書士にご相談ください。
出典
当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。
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- 多重債務ほっとライン公益財団法人 日本クレジットカウンセリング協会
- 法テラス・サポートダイヤル日本司法支援センター(法テラス)0570-078374平日 9時〜21時 / 土曜 9時〜17時
- 消費者ホットライン消費者庁 / 全国の消費生活センター
このほかに金融庁の相談窓口一覧などがあります。
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